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「以前お買い上げいただいた方に」と海産物の店を名のる電話があり、断ったのに、カニを送ると言われて電話を切られた。
頼んでいないカニが代引きで届く、家の人が払ってしまう、電話で何となく承諾してしまったなど、年末のカニの送りつけは誰にでも起こりうる困りごとです。
やってよいこととやらなくてよいことは、国の機関がはっきり示しています。
結論
- 頼んでいないカニが一方的に届いても、代金を払う必要はなく、すぐに処分できます(消費者庁)。
- 国民生活センターへの魚介類の電話勧誘・送りつけの相談は、2025年度に4,358件と、3年続けて増えています。
- 電話は要らなければきっぱり断り、断ったのに代引きで届いたら受け取りを拒みます。
- 払ってしまっても、返金を求められます。電話勧誘で契約したなら、書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
- 自分でネット通販で頼んだカニは、クーリング・オフの対象ではありません。キャンセルは店の決まりに従います。
- 困ったら消費者ホットライン「188」、不審なら警察相談専用電話「#9110」に相談します。
自分で選んで頼むなら、食べる日と届け先から年内に届くカニの申込先が出ます
電話で勧められた店ではなく、自分で選んだ店のページから申し込んでください。
カニの送りつけとは:年内発送の注文が増える年末に多い海産物の電話勧誘と送りつけ

| 年度 | 相談の件数 |
|---|---|
| 2023年度 | 2,876件 |
| 2024年度 | 3,538件 |
| 2025年度 | 4,358件 |
| 2026年度(5月31日まで) | 273件(前年同期は428件) |
カニの送りつけは、電話勧誘と一方的な発送の2つの形がある
国民生活センターは、ネガティブ・オプション(送りつけ)と電話勧誘販売の相談をまとめて数えている。
| 売り方 | 中身 |
|---|---|
| 送りつけ(ネガティブ・オプション) | 注文していない商品を一方的に送り、代金を求める |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧めて契約させる。断っても送ると言う例がある |
国民生活センターの電話勧誘販売・送りつけ(魚介類)のページは、「ネガティブ・オプション」または「電話勧誘販売」の売り方についての魚介類の相談を集計しています。2023年度は2,876件、2024年度は3,538件、2025年度は4,358件でした。
カニの送りつけは、電話で勧めてから送ってくる形が多いのが特徴です。電話のあとに届く荷物には、とくに気をつけます。
ポイント
- 送りつけと電話勧誘はつながっている。
- 相談は3年続けて増えた。
- 電話のあとの荷物に気をつける。
年末にカニを買う人が増える前に注意が呼びかけられている
国民生活センターは、カニなどの海産物を買う機会が増える年末の前に注意を呼びかけた。
| 場面 | 気をつけること |
|---|---|
| 見覚えのない店からの電話 | 話を聞かずに断る |
| 家にいる高齢の人 | 電話や代引きの荷物の受け取り方を話しておく |
| 年末の荷物 | 自分が頼んだ物か、届く前に確かめる |
国民生活センターは2024年11月8日の注意喚起で、カニなどの海産物を買う機会が増える年末を前に、強引な電話勧誘に気をつけるよう呼びかけています。
相談の事例には、高齢の親あてに代金引換で海産物が届いた例もあります。離れて住む親には、年末の前に「頼んでいない荷物は受け取らなくてよい」と伝えておくと安心です。
ポイント
- 年末の前に気をつける。
- 離れて住む親に伝えておく。
- 頼んだ物かを確かめる。
頼んだ年内発送と取り違えないために:カニの送りつけでよくある手口と国民生活センターの相談
| 事例 | 中身 |
|---|---|
| 代引きで届いた | 高齢の母あてに海産物が代金引換で届き、母は注文していないと言っている |
| 説明より少ない | 電話で買った海産物のセットが、説明より少ない品目だった |
| 前の店を名のる | 以前使った海産物の店から、カニが安くなると電話があり承諾した |
| 断ったのに届いた | 断ったのに着払いで届いた |
| 店じまいを理由に | 「店を閉めるので最後に買ってほしい」と電話があった |
「以前お買い上げの方に」と名のる電話
購入した覚えがないのに、前に買った客だと言って勧めてくる例がある。
| 言い方 | 気をつけること |
|---|---|
| 以前購入してもらった方に案内している | 覚えがなければ取り合わない |
| カニが安くなる | 安さで急がせる |
| 店を閉めるので最後に | 情に訴えて急がせる |
国民生活センターの2024年11月8日の注意喚起では、海産物の事業者から「以前購入してもらった方に案内している」と電話があり、購入した覚えがないので断ったのに、強引に勧められたという70歳代の女性の例が紹介されています。
何度も断っているのに「来月に届ける」と言って一方的に電話を切られ、事業者の名前も連絡先も分からなかったといいます。覚えのない店からの電話は、話を続けずに断ります。
ポイント
- 覚えのない「以前の客」の話に乗らない。
- 安さや店じまいで急がせる話に注意。
- 店の名前と連絡先を聞いても答えない店は相手にしない。
番号を変えて何度もかけてくる・代引きで送ってくる
断っても番号を変えて電話を続けたり、代引きで送ってきたりする例がある。
| 起きたこと | 対処 |
|---|---|
| 着信番号を変えて何度も電話 | 出ない・すぐ切る |
| 一方的に送ると告げて電話を切る | 届いたら受け取りを拒む |
| 代引きで届き、同居の人が払った | 返金を求める・相談する |
国民生活センターは、断っても一方的に送ると告げて電話を切る、着信番号を変えて何度も電話してくる、突然海産物が代引きで届いて同居の人が代金を払ってしまった、といった例を挙げています。
家の誰が電話や荷物を受けても同じ対応ができるよう、先に決めておくと、払ってしまうことを防げます。
ポイント
- 知らない番号には出ない。
- 届いたら受け取りを拒む。
- 家の中で対応を決めておく。
カニの送りつけの電話がきたら:きっぱり断り、年内発送のカニは自分で探す
| すること | ひとこと |
|---|---|
| 要らないとはっきり言う | 「けっこうです」だけで切ってよい |
| 住所や名前を言わない | 送り先を教えない |
| しつこいときは相談する | 188・#9110 |
要らなければきっぱり断って電話を切る
国民生活センターは、不要なら購入しないことをきっぱりと告げるよう呼びかけている。
| 場面 | 言い方の例 |
|---|---|
| 最初に勧められた | 「要りません。失礼します」 |
| 「前に買った」と言われた | 「覚えがありません。要りません」 |
| 「送ります」と言われた | 「頼んでいません。届いても受け取りません」 |
国民生活センターのアドバイスは、要らなければきっぱり断ることです。あいまいな返事をすると、承諾したと受け取られるおそれがあります。
「要りません」と言って電話を切ってよいのです。理由を説明したり、相手の話を最後まで聞いたりする必要はありません。
ポイント
- あいまいな返事をしない。
- 理由を言わずに切ってよい。
- 住所や名前を言わない。
しつこい電話や不審な電話は相談する
消費者ホットライン「188」は近くの消費生活センターにつながる。不審なら警察相談専用電話「#9110」。
| 相談先 | どんなときに |
|---|---|
| 消費者ホットライン「188」 | 断ったのにしつこい・届いて困っている・払ってしまった |
| 警察相談専用電話「#9110」 | 脅すような言い方をされた・不審に感じる |
国民生活センターは、不信感や疑問があれば、消費生活センターや警察に相談するよう案内しています。消費者ホットラインは「188」、警察相談専用電話は「#9110」です。
相手の電話番号や話した内容をメモしておくと、相談するときに話が早く進みます。
ポイント
- 188に相談できる。
- 不審なら#9110。
- 電話番号と内容をメモする。
頼んでいないカニの送りつけが年内配送の時期に届いたら:受け取り拒否と処分

| 届き方 | すること |
|---|---|
| 代引き・着払いで届いた | 受け取りを拒む(代金を払わない) |
| ふつうの荷物で届いた | 払わずに処分してよい |
| 「注文を受けた」と書かれていた | 契約は成り立っていないので払わなくてよい |
代引きで届いたら受け取りを拒む
国民生活センターは、断ったのに一方的に代引きで届いたら受け取りを拒否するよう呼びかけている。
| 相手 | 言い方の例 |
|---|---|
| 配達の人 | 「注文していないので受け取りません」 |
| 家の人 | 「頼んでいない代引きの荷物は受け取らない」と決めておく |
国民生活センターのアドバイスでは、断ったのに一方的に代引きで商品が届いたら、受け取りを拒否します。受け取りを拒めば、代金を払う場面になりません。
代引きの荷物は、受け取るときに代金を払う仕組みです。中身が分からないうちに払わないよう、頼んだ覚えのない代引きは受け取りません。
ポイント
- 覚えのない代引きは受け取らない。
- 配達の人に注文していないと伝える。
- 家の人とも決めておく。
受け取ってしまったカニは、すぐ処分してよい
消費者庁は、売買契約に基づかないで一方的に送られた商品は、直ちに処分できるとしている。
| 質問 | 答えの要点 |
|---|---|
| すぐ処分してよいか | 直ちに処分できる |
| 代金を払う必要は | ない(契約は成り立っていない) |
| 開けたり処分したりしたら | 払う義務は生じない |
| 「御注文の商品を送付しました」と言われた | 契約は成り立っていないので払わなくてよい |
消費者庁の特定商取引法ガイドのQ&A;によると、2021年の特定商取引法の改正で、売買契約に基づかずに一方的に送られた商品は、直ちに処分できるようになりました。契約は成り立っていないので代金を払う必要はなく、開けたり処分したりしても払う義務は生じません。
「御注文いただいた商品を送付しました」と言われても、注文していなければ契約は成り立っていません。頼んでいないカニは、払わずに処分してかまいません。
ポイント
- 頼んでいないカニは処分してよい。
- 開けても払う義務はない。
- 「注文を受けた」と言われても払わない。
カニの送りつけで払ってしまったら:年内配送の時期の荷物でも返金とクーリング・オフ
| 場面 | 取れる手 |
|---|---|
| 頼んでいないのに払った | 事業者に返金を求められる |
| 電話勧誘で契約してしまった | 書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフできる |
| どうしてよいか分からない | 消費者ホットライン188に相談 |
誤って払ったお金は返すよう求められる
消費者庁は、払う義務があると誤解して払ったお金は、事業者に返還を請求できるとしている。
| 順番 | すること |
|---|---|
| 1 | 届いた箱・伝票・領収書を捨てずに残す |
| 2 | 事業者に返金を求める |
| 3 | 応じないときは188に相談 |
消費者庁の特定商取引法ガイドのQ&A;は、代金を払う義務があると誤解して払ってしまったときは、事業者に対してそのお金の返還を請求できるとしています。国民生活センターも、代金を払って受け取ってしまった場合でも、返金を求められるとしています。
伝票や箱は返金を求めるときの手がかりになるので、捨てる前に写真を撮っておきます。
ポイント
- 返金を求められる。
- 伝票と箱を写真に残す。
- 応じなければ188へ。
電話勧誘で契約したなら、8日間はクーリング・オフできる
電話勧誘販売は、正しく書かれた書面を受け取ってから8日間は、理由なしに契約をやめられる。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 電話勧誘販売 | 正しく書かれた書面を受け取ってから8日間 |
| 書面に不備がある | 正しく書かれた書面を受け取ったとはいえない |
| 知らせ方 | 書面のほか、電子メールなどの電磁的記録でもできる |
| 通信販売 | クーリング・オフはできない |
消費者庁のクーリング・オフのリーフレットによると、電話勧誘販売は、正しく書かれた申込書面か契約書面を受け取ってから8日間は、無条件で契約をやめられます。書面に不備があれば、正しく書かれた書面を受け取ったとはいえません。知らせ方は、書面のほか電子メールなどでもかまいません。
国民生活センターも、電話勧誘による契約はクーリング・オフができるとしています。電話で勧められて承諾してしまっても、あきらめずに188に相談します。
ポイント
- 電話勧誘は8日間クーリング・オフできる。
- 書面に不備があれば期間は始まらない。
- メールでも知らせられる。
カニの送りつけと自分で頼んだ年内発送の通販の違い:見分け方

| 項目 | カニの送りつけ | 自分で頼んだ通販 |
|---|---|---|
| 始まり | 店からの電話 | 自分が店のページで注文 |
| 注文の記録 | ない | 注文確認のメールが届く |
| クーリング・オフ | 電話勧誘ならできる | できない(店のキャンセルの決まりに従う) |
自分で頼んだ通販なら注文確認のメールがある
かにまみれ・かに本舗は、注文の後に自動で注文確認のメールを送っている。
| 店 | 注文の後に届くもの |
|---|---|
| かにまみれ | 注文の後に自動返信のメール |
| かに本舗 | 「ご注文内容確認メール」を自動で送る |
かにまみれのよくあるご質問によると、注文の後には自動返信のメールが送られます。かに本舗も、注文の後に「ご注文内容確認メール」を自動で送るとしています。
届いた荷物が自分の頼んだ物か迷ったら、注文確認のメールと届く日を見比べると、送りつけかどうかが分かります。
ポイント
- 注文確認のメールを残しておく。
- 届いた荷物とメールを見比べる。
- メールがなければ注文していない。
自分で頼んだ通販はクーリング・オフの対象外
通信販売はクーリング・オフができないので、キャンセルは店の決まりに従う。
| 店 | 決まり |
|---|---|
| かにまみれ | 注文確定の後の自分の都合のキャンセルは原則受けない |
| カニ通販.com | 11月〜12月末の注文は確定の後にキャンセルできない |
| かに本舗 | 出荷の手配が済んだ注文はキャンセル・変更できない |
消費者庁のリーフレットは、通信販売はクーリング・オフができないとしています。自分で店のページから頼んだカニは、店のキャンセルの決まりに従います。
カニの通販は、注文が確定するとキャンセルできない店が多いです。カニ通販.comは11月から12月末までの注文は確定の後にキャンセルできないとしています。頼む前に、量と届く日をよく確かめます。
ポイント
- 自分で頼んだ通販はクーリング・オフできない。
- 年末はキャンセルできない店が多い。
- 頼む前に量と届く日を確かめる。
カニの送りつけに困らない年末の頼み方:年内発送を自分で選んで申し込む
| すること | 理由 |
|---|---|
| 電話で勧められた店では買わない | 話を聞かずに断れる |
| 自分で店のページを開いて頼む | 注文の記録が残る |
| 届く日を指定する | 届いた荷物が自分の物か分かる |
自分で店を選び、届く日を決めて頼む
届く日を自分で指定しておけば、それ以外の日の海産物の荷物は疑ってかかれる。
| 決めること | 理由 |
|---|---|
| 店 | 自分で調べた店のページから頼む |
| 届く日 | ほかの日に届いた荷物を見分けられる |
| 払い方 | 代引きを使わなければ、代引きの荷物は送りつけと分かる |
年末のカニは、電話で勧められた店ではなく、自分で選んだ店のページから頼むのが安心です。届く日を指定しておけば、ほかの日に届いた海産物の荷物は自分の物ではないと見分けられます。
ページの最後の申込枠で食べる日と届け先を選べば、年内に届く店にしぼれます。
ポイント
- 自分で選んだ店から頼む。
- 届く日を指定する。
- 代引きを使わないのも見分けの手。
近くの店で買うなら電話の勧誘とは無縁
年末に近くのスーパーや市場でカニを買えるなら、通販も電話もいらない。
| 買い方 | 心配 |
|---|---|
| 近くの店で買う | なし |
| 自分で選んだ通販 | 注文の記録が残る |
| 電話で勧められて買う | 送りつけ・行き違いのもと |
年末に近くのスーパーや市場でカニを買えるなら、それがいちばん心配のない買い方です。
通販で頼むなら、自分で選んだ店で注文し、注文確認のメールを残しておきます。電話で勧められたカニは買わないと決めておけば、送りつけに振り回されにくくなります。
ポイント
- 近くの店で買えるならそれでよい。
- 通販は自分で選んだ店で。
- 電話で勧められたカニは買わない。
食べる日と届け先を選んで、自分で選べる年内に届くカニの申込先を見る
電話で勧められた店ではなく、自分で選んだ店のページから申し込んでください。
出典・確認した情報(2026年10月確認)
- 国民生活センター「電話勧誘販売・送りつけ(魚介類)」
- 国民生活センター「海産物の購入を強引に勧める電話に注意!(2024年11月8日)」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A;」
- 消費者庁「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます!」
- 消費者庁「特定商取引法上の「クーリング・オフ」(リーフレット)」
- かにまみれ「よくあるご質問」
- かにまみれ「ご利用案内」
- かに本舗(匠本舗)「ご利用ガイド」
- カニ通販.com「公式オンラインストア(よくあるご質問)」
相談の件数や制度は変わることがあります。困ったときは消費者ホットライン「188」に相談してください。
